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年末年始における年次有給休暇の取得促進について(三重労働局雇均室)
2018年11月20日(Tue)
これからは、休暇を取って自分へのご褒美。
ー事業主(使用者)の皆様へ、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。ー
事業主(使用者)の皆様へ、来年度の業務計画等の作成に当たり、従業員の年次有給休暇の取得を十分に考慮するとともに、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。なお、この時季指定を行わなければならない5日間について、計画的付与制度をはじめ、労働者が取得した年次有給休暇の日数分は時季指定の必要がなくなります。年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。