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今年のGWは10連休 休暇を加えて自分流バケーションも~労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しましょう~

2019年02月28日(Thu)

労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。なお、時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。

 詳細については、厚生労働省ホームページに掲載するパンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」や「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。

チラシ(表)

チラシ(裏)

 

 

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