2019年02月28日(Thu)
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。なお、時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。
詳細については、厚生労働省ホームページに掲載するパンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」や「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。
・チラシ(表)
・チラシ(裏)