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解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆さまへ(厚労省)

2023年09月20日(Wed)

石綿障害予防規則が改正され、令和5年10月1日から着工の工事から、事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。

詳細は石綿総合情報ポータルサイト又はリーフレットをご参照ください。

 

・石綿総合情報ポータルサイト

 

・ポスターB2サイズ   

・リーフレットA4サイズ(両面)

 

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