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労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(三重労働局)

2026年05月15日(Fri)

三重労働局より、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」の案内がありました。

 

【改正の要点】産業医の辞任時等の報告の義務付けについて

【施行期日】令和8年8月1日施行

【経過措置】当分の間、改正省令による改正後の労働安全衛生規則第十三条第五項に規定する方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。

 

詳しくは下記文書及びチラシをご覧ください。

 

・安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について・・・三重労働局長

・別添

・(チラシ)産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう

 

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